2025
01.05

混合診療が許されない不利益

PODCASTネタ

混合診療(保険診療と自由診療を併用すること)が許されている具体例として、以下のようなケースが挙げられます。これらは日本の法律で認められている例です。

1. 差額ベッド代(特別室料)

• 入院中に個室や特別室を利用する場合、差額ベッド代は自由診療の範囲ですが、治療自体は保険診療が適用されます。

2. 高度医療の併用

• 特定の先進医療を受ける場合(例:陽子線治療、重粒子線治療など)、その医療技術は自由診療として扱われますが、それ以外の通常の治療(診察や薬の処方など)は保険診療が適用されます。

3. インプラント治療における併用

• 歯科治療で、保険適用部分(抜歯や基礎治療など)と自由診療のインプラントを併用する場合が該当します。

4. 予防接種や検査

• 一部の予防接種(例:インフルエンザワクチン)や健康診断は自由診療ですが、その後に病気が見つかり、治療が必要となった場合、治療部分は保険診療が適用されます。

5. 美容医療に関連する治療

• 美容目的で行う自由診療(例:ヒアルロン酸注入)に伴い、保険診療が必要な診察や治療(例:感染症の治療など)を行う場合。

6. 医療用装具の選択

• 保険適用の医療用装具(義足や装具など)に対して、性能やデザインを向上させるための自由診療部分(オプション機能の追加など)を選択する場合。

注意点:

• 混合診療が可能な範囲は明確に定められており、原則として認められていないケース(例:自由診療を併用したことで全体が保険適用外とみなされる場合)もあります。

• 必ず医療機関に確認し、説明を受けた上で同意することが重要です。

眼科の混合診療

眼科における再生医療の具体例で、混合診療が適用されるケースには以下のようなものがあります。再生医療は特殊な分野であり、保険診療と自由診療を併用する場合も増えています。

1. 角膜再生医療(培養上皮細胞移植)

• 保険診療部分:

角膜の損傷や疾患に対する診断、必要な基礎治療(感染症治療、抗炎症薬の処方など)は保険が適用されます。

• 自由診療部分:

自分の口腔粘膜や角膜上皮細胞を培養し、移植する治療(培養上皮細胞シートの作製と移植など)は再生医療として自由診療に該当する場合があります。

2. 角膜内皮再生治療

• 保険診療部分:

角膜内皮障害の診断や基礎治療(通常の手術や薬物治療)は保険適用です。

• 自由診療部分:

自己または他者の角膜内皮細胞を培養して移植する再生医療技術は自由診療となるケースがあります。

3. 網膜疾患におけるiPS細胞治療

• 保険診療部分:

加齢黄斑変性症や網膜色素変性症の診断・検査、また、抗VEGF治療など従来の治療は保険適用されます。

• 自由診療部分:

iPS細胞から作製した網膜色素上皮細胞の移植治療など、最先端の再生医療は自由診療に該当します。

4. ドライアイ治療における自己血清点眼薬

• 保険診療部分:

ドライアイに対する診察や標準治療(ヒアルロン酸点眼薬の処方)は保険適用されます。

• 自由診療部分:

患者の血液を用いて作成した自己血清点眼薬の調製と使用は自由診療として扱われます。

5. 視神経再生治療

• 保険診療部分:

緑内障や視神経損傷の診断や既存の治療(目薬や手術)は保険適用です。

• 自由診療部分:

再生医療の技術を用いた視神経修復治療(神経成長因子の注射や細胞移植)は自由診療に含まれます。

再生医療における混合診療のポイント

• 再生医療は高度な技術や研究に基づくため、多くの場合自由診療部分が大きくなりますが、保険診療と併用が可能なケースもあります。

• 医療機関は再生医療の安全性や効果を厚生労働省に届け出る必要があり、再生医療等提供計画の承認を受けた施設で行われます。

• 費用やリスクについての十分な説明を受け、患者の同意を得た上で治療が進められます。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。