2025
10.14

厚労省通知で行政対応フロー明確化、是正命令→業務停止→許可取消・閉鎖、都道府県知事による行政対応を説明、管理者変更命令や刑事罰も【連載・厚労省通知】 | ヒフコNEWS

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今回は立入検査の結果を受けて実行される是正命令から、開設許可取消や閉鎖命令に至る手順、管理者や開設者への個別命令、罰則について見ていく。

情報源: 厚労省通知で行政対応フロー明確化、是正命令→業務停止→許可取消・閉鎖、都道府県知事による行政対応を説明、管理者変更命令や刑事罰も【連載・厚労省通知】 | ヒフコNEWS

厚生労働省。(写真/Adobe Stock)

厚生労働省。(写真/Adobe Stock)

厚生労働省が2025年8月に出した美容医療に関する通知を基に、その内容を連載形式で伝えている。

前回は立入検査の位置づけと非協力時の取扱いを整理した。

今回は立入検査の結果を受けて実行される是正命令から、開設許可取消や閉鎖命令に至る手順、管理者や開設者への個別命令、罰則について見ていく。

法令違反が確認された後の基本ルート

都道府県知事による行政対応はどのように行われる?写真はイメージ。(写真/Adobe Stock)

都道府県知事による行政対応はどのように行われる?写真はイメージ。(写真/Adobe Stock)

  • 法令違反が確認された場合 → 都道府県知事は医療法第24条の2に基づき是正命令を出すことができる。
  • 是正命令に従わない場合 → 同条に基づき業務停止命令(全部または一部)を期限付きで発動できる。
  • 停止命令にも違反した場合 → 医療法第29条1項3号により、開設許可の取消または閉鎖命令に進む。

厚労省は、「美容医療に関する取り扱いについて」として通知を出しており、この中で、従来の法律のルールに基づく、医療機関への対応について説明している。

連載で見てきたように、無資格者による施術や医師の指示のない独立した看護師による施術が行われているなど、不正が確認された場合には、保健所などによる立入検査が行われることがある。

今回は、立入検査の結果として講じられる対応について見ていくが、まず、調査により法令違反が確認されると、都道府県知事は、医療法第24条の2に基づいて是正命令を出すことができると説明している。

その上で、是正命令に従わない場合には、同条に従って、期限付きで全部または一部の業務停止を命令できると説明した。

停止命令にも違反した場合には、医療法第29条1項3号に基づき、開設許可の取消または期間を定めた閉鎖命令に進む。

また、通知では、現場で無資格者などの現場の違反だけではなく、施設の管理者、つまり院長などが、違反を指示しているなど、不正に荷担した場合の対応についても説明している。

この場合には、都道府県知事は、医療法第28条に基づき、開設者、つまり医療法人などに対して、管理者の変更を命令できると説明した。

この命令に従わない場合は、医療機関の許可取消や閉鎖命令が発動される可能性がある。

また、開設者自身が不正を行っている場合には、医療法29条1項4号に基づき、直ちに許可取消・閉鎖命令の対象となり得るとした。

許可取消・閉鎖命令に違反すれば刑事罰も

罰則。写真はイメージ。(写真/Adobe Stock)

罰則。写真はイメージ。(写真/Adobe Stock)

  • 刑事罰の規定 → 管理者変更命令や許可取消・閉鎖命令に違反した場合、医療法第87条3号により6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となる。
  • 行政対応の流れ → 違反が確認されると、是正命令 → 業務停止命令 → 許可取消・閉鎖命令という段階的な措置が講じられる。
  • 今後の見通し → 管理者や開設者の責任が明確化されたことで、美容クリニックにも行政対応が及ぶ可能性がある。

通知では、刑事罰についても規定している。

管理者変更命令、許可取消や閉鎖命令に違反した場合には、医療法第87条3号に基づいて、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になるとした。

通知は、違反が認められた後の是正命令、業務停止命令、許可取消・閉鎖という段階的な対応についてまとめている。

管理者や開設者の不正に対する個別命令と罰則を明確化した。

美容医療に関連した規制の内容が明確になったことで、今後、立入検査を経て、行政対応が行われる医療機関が出てくる可能性もある。

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