
昨年、美容医療機器のたるみ治療などに使用する
ハイフが医師免許を有さないものが使用できないと発表された。つまり医行為とされている。
医行為には、ハイリスクな絶対的医行為と、それほどリスクを伴わない相対的医行為がある。
ハイフが医師免許を有さないものが使用できないと発表された。つまり医行為とされている。
医行為には、ハイリスクな絶対的医行為と、それほどリスクを伴わない相対的医行為がある。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8569&dataType=1
看護師が使用している事実があるが、看護師が可能な行為は、相対的医行為と保健師助産師看護師法規定緩和によって特定医行為21区分38行為である。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077098.html
ところが絶対的医行為と相対的医行為の区別は曖昧なままで、厚労省も案として発表しているが、未だに医師法と保健師助産師看護師法との間で解決していない。果たしてハイフのリスク評価にもよるが、神経損傷や熱傷など数多く事例があり、医師免許がない者は実施できないと緊急で対策した経緯を考えれば、絶対的医行為と考えるべきものであると思う。
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一般社団法人 再生医療ネットワーク 理事
ヒメクリニック 院長
武藤ひめ
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