医師の皆様…
そのバイト大丈夫❓医師の資格の悪用や名貸し行為ではありませんか❓騙されていませんか❓
一度、最寄りの厚生局指導監査課にご確認を‼️
医道審議会にかけられてからでは、手遅れです。
そのバイト大丈夫❓医師の資格の悪用や名貸し行為ではありませんか❓騙されていませんか❓
一度、最寄りの厚生局指導監査課にご確認を‼️
医道審議会にかけられてからでは、手遅れです。
ニュースにもなった美容医療クリニックなどでの、糖尿病薬の痩せ薬問題…通信販売のように売られている場合も多くあります。バイト先から、溜まったメールやLINEの山を渡されたり、その場にいるだけで、処方するためにご自身の名前が使用されていないでしょうか❓
自由診療も保険診療も違いはなく、医師法第20条に抵触するような、無診察処方にならないでしょうか❓
罰せられるのは、実質的な経営者ではなく、その行為を行った医師本人です。
経営者に確認するのではなく、その内容が適法か?どうか?身を守るためにも、直接、最寄りの厚生局指導監査課や保健所の指導監査課の担当者に確認を‼️
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