
こういう車…たまに見るけど.
車体後部の使用して良い色は赤色かウインカーは黄…
青色を点灯していいのは、特別に許可された車両のみのはず。
車体後部の使用して良い色は赤色かウインカーは黄…
青色を点灯していいのは、特別に許可された車両のみのはず。
車の「眩しい横一本の青いLED」についてですが、日本の道路交通法・道路運送車両法では以下のように規制されています。
⸻
🚗 車両の灯火に関する規制(道路運送車両法 保安基準)
1. 後部に設置できる灯火の色は「赤」または「黄(ウインカー)」のみ
• 後部に青色のランプを点灯させることは原則禁止されています。
2. 青色灯の使用は特例のみ許可
• 青色回転灯は「防犯パトロール車両」など、特別に許可された場合のみ設置可能です。
• 一般車両が後部に青色のLEDを設置し、点灯または点滅させるのは 違法改造 にあたる可能性が高いです。
3. 「装飾用」として取り付けても違法になるケースあり
• 走行中に点灯していれば、警察に止められ「整備不良」「保安基準不適合」とされる可能性があります。
• 特に眩しい・他のドライバーを惑わせるような青色灯は、整備命令や罰則の対象となりえます。
⸻
⚠️ 違反した場合のリスク
• 整備不良車両(反則金 7,000円〜9,000円、違反点数 1点)
• 繰り返せば 整備命令(車検対応が必要)
• 悪質な場合、道路交通法違反としてさらに処罰されることもあります
⸻
✅ 結論
車の後部に横一本の「青いLED」を点灯させるのは、違法の可能性が非常に高いです。
特に眩しい場合は、警察に止められる対象に
コメント